新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に注意!
2021/02/10 16:13:21
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いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】
いわき市消費生活センターからのお知らせです。 「コロナで困っている」などと言い、嘘や強引な勧誘で魚介類を購入させる手口に気をつけて 【いわき市消費生活センターへの相談事例】 1 カニの購入を勧める電話が何度もあり、今回だけはと了承した。その後、業者から料金などに関する電話を受けたが、内容に不審な点があり、着信の番号にキャンセルの電話をしたところ「使われていない」のアナウンスが流れた。 2 「カニを買わないか」と電話勧誘を受けて、断り切れずに了承してしまった。代引きで料金を支払い、箱を開けるとカニ以外の魚介類まで詰められていて説明と違った。クーリング・オフしたいが、電話をかけても話し中でつながらない。 3 高齢の母が留守番時に、「以前、ご主人にカニを買ってもらった際に、凄くうまいカニなので入荷したらまた送ってほしいと言われていた。代引きで発送するので、お金を準備して待っていてほしい」などと電話があったようだ。母は断ったが、送られてきた時は、どのように対処すればよいか。 【消費者へのアドバイス】 業者は、「新型コロナウイルスの影響でお客が減少している」「助けてほしい」などと消費者の同情を引き、魚介類の購入を勧めてきます。連絡先を言わない、話の内容に嘘があるなど、不審な点があった場合には、相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう。 業者からの電話勧誘によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。もし、業者からの電話で魚介類の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。 電話で勧誘され、承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられたときは、できれば送り主の名称や所在地をメモしてから、宅配業者からの受け取りを拒否しましょう。 もし、商品を受け取ってしまっても、代金を支払う必要はありません。特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間)は商品を保管する必要がありますが、期間内に業者が商品を引き取らなければ、消費者が自由に処分してよいことになっています。 魚介類に限らず、新型コロナウイルスによる苦境を口実にした電話勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら、消費生活センターにご相談ください。 いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話) 消費者ホットライン 188(いやや!) ※最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。 ============================================ メール配信の変更・解除はこちらから いわき市防災メールサービス https://mail.cous.jp/iwaki/ 防災行政無線の直近の放送内容を確認する場合はこちら 電話応答専用ダイヤル 0246-21-9901 ============================================ |
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