「住宅の応急修理制度」の周知について
2019/11/04 15:52:51
|
いわき市からお知らせします。
台風19号等により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に必要な部分の応急的な修理を実施するため、「住宅の応急修理制度」の受付を開始しております。 1 受付場所及び受付時間 ・いわき市文化センター3階大会議室 9:00〜17:00 ・市営上好間団地集会所 8:30〜17:00 ・小川公民館 8:30〜17:00 ・平窪現地対策事務所(平第四小学校内) 9:00〜16:00 ・赤井現地対策事務所(赤井公民館内) 9:00〜16:00 2 対象者は次の要件を満たす方です。 ・災害救助法が適用された日(令和元年10月12日)に本市に居住する者であること。 ・「大規模半壊」、「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けたこと。 ※「全壊」の場合でも、応急修理により居住が可能となる者は、対象です。 ・応急修理により避難所等への避難が要しなくなること。 ・災害救助法の基づく「民間賃貸借上げ制度」を利用しないこと。 ・「半壊」又は「一部損壊(準半壊)」の被害を受けた方については、世帯の収入状況、資力が不足する理由を記載した「資力に関する申出書」の提出により、自らの資力では修理できないことが確認できること。 3 応急修理の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。 台風の被害と直接関係のある修理のみが対象で、内装に関するもの及び家電製品は対象外です。 4 一世帯あたりの限度額は59万5千円以内(一部損壊(準半壊):30万円以内) 対象者の要件である世帯年収に関する制限がなくなり、制度の活用をあきらめた方も対象となる場合がありますので、詳細については、各受付窓口若しくは下記担当窓口まで問合わせてください。 [担当:建築指導課 TEL:22-7516] =================================== メール配信の変更・解除はこちらから いわき市防災メールサービス https://mail.cous.jp/iwaki/ =================================== |
スポンサーリンク
|
![]() |
いわき市防災メール配信サービス [04/05 06:09:18]
いわき市防災メールサービス【気象情報】2025年04月05日06時08分福島地方気象台発表霜注意報(解除)<キキクル>https://www |
![]() |
いわき市防災メール配信サービス [04/04 15:47:18]
いわき市防災メールサービス【気象情報】2025年04月04日15時46分福島地方気象台発表霜注意報(継続)強風注意報(解除)波浪注意報(解除 |
![]() |
いわき市防災メール配信サービス [04/04 09:54:33]
いわき市防災メールサービス【気象情報】2025年04月04日09時53分福島地方気象台発表強風注意報(発表)波浪注意報(継続)霜注意報(発表 |
![]() |
いわき市防災メール配信サービス [04/04 06:23:19]
いわき市防災メールサービス【気象情報】2025年04月04日06時21分福島地方気象台発表波浪注意報(継続)濃霧注意報(継続)霜注意報(解除 |
![]() |
いわき市防災メール配信サービス [04/03 21:15:04]
4月3日21時05分頃、錦町大島付近で発生したその他火災は、システム点検に伴う試験指令のため、火災ではありません。 |