一部損壊住宅等修理支援事業補助金の受付開始 5月9日から
2022/05/06 13:30:18
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南相馬市建築住宅課からお知らせします。
市では、令和4年3月16日発生の福島県沖地震により、り災証明で一部損壊の判定を受けた住宅の世帯に対し、住宅や、納屋など附属建築物等の屋根・外壁等の修理工事を支援する補助金を交付します。 工事及び支払いが終了してから申請していただきます。また、申請は被災世帯につき1回限りとなりますので、修理工事がすべて終了してからの申請をお勧めします。 ◎対象者 次の要件をすべて満たす方 (1)地震により、住宅被災し、一部損壊(住家)のり災証明の発行された方 (2)5万円以上の住宅修理工事を実施し、修理工事費の支払いを完了された方 ◎対象となる修理工事 (1)住宅において日常生活に必要不可欠な部分の修理(屋根・外壁・基礎・柱・梁等、ドアなどの開口部、上下水道の配管、配線、トイレ風呂などの衛生設備等) (2)同一敷地内にある附属建物等で安全上支障があり緊急に行う修理・解体(納屋、蔵、物置、カーポート、フェンス、門、塀等) ※門、塀の解体撤去、住宅の内装(クロス、玄関タイル等)や家電製品の修理・交換については対象外です。 ◎補助金の額 1世帯当たり修理工事費の2分の1の額(上限額20万円)。 修理工事費は、住宅の修理費及び、附属建築物等の修理費の合算です。 ※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなします。 ※補助金は1,000円未満を切り捨てた額となります。 ◎申請 (1)受付期間 令和4年5月9日(月)から当面の間 ※土日・祝日を除く (2)受付時間 午前9時から午後5時まで (3)受付場所 南相馬市役所 建築住宅課 小高区役所 市民総合サービス課 鹿島区役所 市民総合サービス課 ◎申込み必要書類 (1)住宅一部損壊の被害を確認できる市発行のり災証明書 (2)修理工事実施を確認できる書類(契約書または見積書及び領収書等) (3)資力に関する申出書 (4)施工前・施工中・施工後の写真(添付が難しい場合は、施工内容証明書) (5)預金通帳等の写し(口座名義、番号等が分かるもの) (6)場合により追加で必要となる書類 ・世帯主以外の方が申請する場合…委任状 ・借家を修理した場合…一部損壊住宅等修理支援事業にかかる所有者の同意書 ◎留意事項 (1)5万円未満の住宅修理工事や、附属建築物等だけの修理工事は対象外です。 (2)見積書及び領収書は、住宅と、その他の付属建建築物等の修理費を分けて記載してください。 (3)準半壊以上の方は、この制度を利用できません。災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用ください。 (4)他制度との併用はできません。 詳細及び申請様式は市ホームページをご覧ください。 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/safety/bosai/r40316_earthquake/saigai/18096.html <問合せ先>建築住宅課建築営繕係 電話0244‐24‐5255 |
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