被災家屋等の公費解体について
2022/04/28 17:00:34
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南相馬市 生活環境課からお知らせします。
市では、令和4年3月16日発生の地震により、り災証明で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けた被災家屋、倒壊等の二次災害の恐れがある石塀・ブロック塀等で、生活環境の保全上、支障のあるものについて、市が所有者に代わり解体撤去を行います。 受付期間は次のとおりです。 受付期間 令和4年5月10日(火)から 令和4年8月26日(金)まで ※土日・祝日を除く 受付時間 午前9時から午後5時まで 受付場所 (1)南相馬市役所 生活環境課 (2)小高区役所 市民総合サービス課 (3)鹿島区役所 市民総合サービス課 り災証明で半壊以上の判定を受けている方には、今後申請書を送付しますので、受付開始まで今しばらくお待ちください。 なお、受付開始前に、自費で解体撤去工事を実施済み、あるいは業者と契約等をしている場合も、公費解体の基準を満たしているものであれば、制度の単価に基づいて費用の払い戻しを行います。 不明な点は生活環境課へお問合せください。 自費での解体を予定している方は、次の書類等が必要になります。 (1) 被災家屋等の解体撤去費用申請書 (2) 申請者の本人確認書類 (3) り災証明書の写し(家屋のみ) (4) 配置図・位置図 ※塀などの場合、全体及び被害のあった 部分の寸法が分かる書面 (5) 被災状況が分かる写真 (6) 解体撤去に係る各工程 (施工前・施工中・施工後)の写真 (7) 解体撤去工事に係る契約書(写し) (8) 解体撤去費用に係る領収書(写し) (9) 産業廃棄物マニフェスト (10) 解体証明書 (11) 振込先口座の通帳 (12) その他市長が必要と認める書類 市のホームページを更新し、申請書等を掲載しております。 そちらも併せてご覧ください。 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/safety/bosai/r40316_earthquake/saigai/18084.html <問合せ先>生活環境課 環境保全係 電話 0244-24-5231 |
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