被災住宅の応急修理制度について
2019/10/26 12:00:22
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南相馬市役所からお知らせします。
福島県では、台風第19号で被害を受けた住宅の応急修理制度を設けています。 ただし、本制度は事前申し込み制です。申し込み前に修理業者と契約し、自ら支払いをしてしまうと適用対象外となりますので、ご注意ください。 詳しくは、市建築住宅課のホームページをご覧いただくか、窓口へお問合せください。 ◆対象 以下の全ての要件を満たす方(世帯) ・一部損壊、半壊、大規模半壊の被害を受けた方 ※一部損壊、半壊の場合は所得の制限があります。 ・応急仮設住宅(民間借上げ住宅)を利用しない方 ◆持参物 市が発行するり災証明、被災状況が分かる写真など ◆上限額 1世帯当たり59万5千円(一部損壊30万円) ◆受付開始 11月1日(金) <問合先:建築住宅課 電話:0244-24-5255> |
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