熊本地震による一部損壊世帯への義援金配分について
2018/01/18 17:05:29
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平成28年熊本地震により、住家に一部損壊(罹災証明書で「半壊に至らない」)の被災を受けられ修理された世帯へ、熊本県および菊池市にお寄せいただいた義援金の配分を行っております。
・申請に必要なもの 罹災証明書の写し、修理費用の領収書原本、修理費用の明細書または内訳が分かるもの、印鑑、本人確認書類(運転免許証等)、世帯主名義の通帳の写し ・配分金額 修理費用が50万円以上100万円未満の場合 5万円 修理費用が100万円以上の場合 10万円 *どちらか一方の配分になります。 *熊本地震では、損害を受けた住宅(実際に生活している家)で、日常生活に欠くことができない箇所の修理が対象です。 内容の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。 ・受付場所 菊池市役所 本庁福祉課熊本地震相談室 平成30年3月末まで毎週水曜日は午後8時まで受付いたします。 お問い合わせ先 菊池市役所福祉課熊本地震相談室 電話 0968−25−7213 -------------------- 登録内容変更、または配信停止・退会希望の方は下記より http://*****/ |
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