【飲食店事業者】熊本県時短要請協力金にかかるポスター掲示について
2021/08/03 13:59:00
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熊本県では7月31日(土)から8月23日(月)まで、飲食店に対して営業時間短縮を要請しています。
要請に協力して熊本県時短要請協力金を受けるには、熊本県作成の営業時間短縮または休業のポスターを店頭に掲示する必要があります。 独自のポスターは認められませんのでご注意ください。 詳しくは熊本県のホームページをご確認ください。 熊本県ホームページ https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/105463.html 問い合わせ先 担当課:商工観光課 電話番号:0968-43-1579 -------------------- 登録内容変更、または配信停止希望の方は下記より http://*****/ |
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