クロスボウの所持禁止・許可制について
2022/08/04 17:28:52
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【行政情報】
2022/08/04 17:30 クロスボウの所持禁止・許可制について 平戸警察署からお知らせします。 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が令和4年3月15日から施行され、クロスボウ(ボウガンともいいます。)が所持禁止・許可制になりました。 クロスボウを所持している方は、令和4年9月14日までに警察署へ所持許可の申請または廃棄処分を依頼してください。廃棄処分を希望される方は、無償で受け付けていますので、平戸警察署(TEL:0950-22-3110)にご相談ください。 ※令和4年3月14日以前からクロスボウを所持しており、許可申請や廃棄等の措置を執らずに令和4年9月15日以降、所持し続けた場合についても不法所持となります。 平戸市防災ホームページ http://www.bousai.city.hirado.nagasaki.jp/ 平戸市役所 総務課 0950-22-4111 |
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