★注意!「セルフエステ」は、クーリング・オフ対象外!!
2025/01/28 14:38:37
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「セルフエステ」の契約トラブルの相談が増えています。
【事例】 サイトで見つけた歯のセルフホワイトニングサロンに出向き、低額の体験コースを申し込んだ。自分で歯に薬剤を塗布して専用の機械で光を照射した。効果はあまり感じなかったが「何回か通うと白くなる」と言われ、「体験当日に10回分の回数券を購入すると、有料体験コースが無料になり、2回分増える」と勧誘されて回数券約3万円を購入した。帰宅後、全回通っても効果があるのか、将来、就職で当地を離れたら全回通えるのかなどを考え、クーリング・オフを希望したがサロンに「できない」と言われた。 【アドバイス】 「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、一般に特定商取引法の対象外とされており、クーリング・オフはできません。契約する際には契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。 詳しくは消費生活センターホームページをご覧ください。 https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/21/126835.html 【関連サイト】 独立行政法人国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support216.pdf 不安に思ったとき、困ったときには、早急に相談しましょう。 お問い合わせ窓口 周南市 生活安全課 消費生活センター 0834-22-8321 |
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周南市 しゅうなんメールサービス [02/21 15:12:37]
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