伊丹市内飲食店等の事業者の皆様へ「営業時間短縮要請について」
2021/06/23 15:07:06
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兵庫県に対する緊急事態措置宣言は6月20日をもって解除されましたが、引き続き7月11日までの間、まん延防止等重点措置区域に指定されており、本市もその対象となっております。これに伴い、飲食店等に対する営業時間短縮要請は継続されることとなりましたが、一方で、酒類提供につきましては、以下の要件を満たす場合のみ、平日の11時〜19時に限り可能となりました。
この要請にご協力いただいた店舗を運営する事業者に対して支給される協力金は、1日あたり3万円〜20万円となっております。なお、支給条件や申請方法等につきましては、後日、県ホームページにて公表される予定となっております。 また、営業時間短縮の協力金[第3期:4月1日〜4月24日]、及び[第4期:4月25日〜5月31日]につきましては、6月30日が申請期限となっておりますので、ご協力いただきました事業者の皆さまにおかれましては、漏れなく申請いただきますようご案内申し上げます。 以上申し上げました内容につきまして、近隣の飲食店をはじめ関係者への情報提供につきましても、ご協力、ご支援くださいますよう併せてお願い申し上げます。 ○酒類提供の要件 ・アクリル板等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保) ・手指消毒の徹底 ・食事中以外のマスク着用の推奨 ・換気の徹底 ・4人以内の利用(1グループ) 【協力金について】 兵庫県休業・時短協力金コールセンター 078-361-2501(平日9時〜17時) https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/kinkyujitai_taisho.html https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin3.html 【この案内について】 伊丹市都市活力部産業振興室商工労働課 072-784-8047 https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/covid19_syokorodo/1610516106069.html このメールアドレスは配信専用です。 内容に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。 問い合わせ先:伊丹市役所総務部危機管理室 TEL:072-784-8166 |
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