[鈴鹿市メルモニ] 防災・防犯 (No.1498346)

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三重県 - 鈴鹿市メルモニ
公式サイト

新型コロナウイルス関連情報
2021/04/26 20:00:07
■三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」改定版
三重県は、4月以降、感染者数が高い水準で推移していることから、第3波の教訓を踏まえ、最大限の警戒感をもって感染防止策に取り組むため、4月19日に“緊急警戒宣言”を発出しました。しかし、直近で公表した変異株検査の結果において約95%が変異株であることが判明し、従来株から変異株への置き換わりが進んでいます。変異株は感染力が強く、重症化しやすいとされており、変異株の脅威に対する警戒感をさらに強める必要があります。
また、県外においても近隣の京都府、大阪府、兵庫県、東京都において、新たに緊急事態宣言が発出されるとともに、生活文化圏を共有する名古屋市に続き、岐阜県がまん延防止等重点措置を政府に要請することを決定するなど、県外においても感染状況の悪化が続いています。
三重県は、こうした状況を鑑み、まん延防止等重点措置を先取りした措置を県独自で行うなど、でき得る限りのあらゆる対策を「オール三重」で講じ、何としても感染拡大を阻止するため、“三重県緊急警戒宣言”を抜本的に強化しましたのでお知らせします。
なお、協力要請期間は5月11日(火)までとなります。

主な内容(『三重県指針』ver.10におけるお願いに加え、特に以下の感染防止策の徹底をお願いします。)
●移動について
・県境を越える移動は、生活の維持に必要な場合を除き、避けてください。(特措法第24条第9項に基づく協力要請)
・県外への通勤について、可能な限り在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得などにより、往来の機会の低減をお願いします。
・県外への帰省について、感染が特に拡大している地域(緊急事態宣言対象区域、まん延防止等重点措置対象区域、飲食店などへの営業時間短縮要請がなされているエリア)への帰省は避けてください。また、それ以外の地域に帰省される場合は、帰省前から感染防止策を徹底し、体調が悪い場合は移動を避けてください。
・イベントや集客施設など不特定多数の人が集まる場に行くことは慎重に検討してください。
・県内の移動について、必要性・安全性を慎重に検討し、移動先が「『密』となる」など、感染リスクが高くなる場合は移動を避けるとともに、やむを得ず移動が必要な場合は感染防止策を徹底してください。また、混雑している場所や時間、感染対策が徹底されていない飲食店の利用は避けてください。

●感染防止策の徹底
・「大人数や長時間におよぶ飲食」といった場面は、感染のリスクが高まりますので、同居家族以外の方との飲食は少人数・短時間とし、ニ次会などは避けてください。また、少人数・短時間の飲食であっても、特に飛沫感染に注意するなど感染防止策を徹底してください。(特措法第24条第9項に基づく協力要請)
・飲食店以外においても、大人数や長時間となる飲食は感染リスクが高まります。路上や公園での大人数・長時間となる飲食は避けてください。また、大人数・長時間となるバーベキューは感染リスクが高まりますので、感染防止策が徹底できない場合は避けてください。

●県外の皆さんへ
・生活の維持に必要な場合を除き、三重県への移動を避けていただくようご協力をお願いします。
・感染が特に拡大している地域(緊急事態宣言対象区域、まん延防止等重点措置対象区域、飲食店などへの営業時間短縮要請がなされているエリア)からの帰省については避けていただくようご協力をお願いします。それ以外の地域から帰省される場合は、帰省の前から感染防止策を徹底いただき、体調が悪い場合は移動を避けてください。
※県民の皆さんは、こうした要請を県外のご家族やご友人にお伝えください。

●事業者の皆さんへ
・食事や休憩、勤務後の懇親会など「居場所の切り替わり」の場面、寮における共同生活など勤務時間外を含め、従業員に対し、感染防止策について周知・徹底してください。併せて、体調不良の場合に直ちに帰宅させ、受診を勧めるなど従業員の健康管理や、事務所や工場のみではなく食堂や休憩所、喫煙室なども含めた感染防止策を徹底してください。(特措法第24条第9項に基づく協力要請)
・外国人生徒のいる教育機関や外国人を雇用する事業者などの皆さんは、生活様式や文化の違いなども考慮した感染防止策などを外国人の方へ丁寧に周知いただくようお願いします。(特措法第24条第9項に基づく協力要請)
 ○三重県ホームページ「外国人住民のみなさまへ For foreign residents」
  https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/covid19info-jp.htm
 ○三重県情報提供ホームページ「MIE INFO」
  https://mieinfo.com/ja/
・ローテーション勤務や時差出勤、自転車通勤、オンライン会議ツールの活用など接触機会低減の取り組みに加え、在宅勤務(テレワーク)の推進により、地域や業務の特性も踏まえ、可能な限り出勤者の5割以上の削減に取り組んでください。
・イベントを主催される方(大規模小売店や商業施設で集客イベントを実施する場合も含む)は、ゴールデンウイーク期間中も含め、人数の制限や入場整理など「三重県指針」ver.10における開催基準の遵守や感染防止策の徹底をお願いします。
・これまでになく厳しい感染状況の中、少しでも感染の入口となる場面を減らし、確実に県内全域で感染拡大を食い止めるため、県内の飲食店(食品衛生法の飲食店営業許可、喫茶店営業許可を受けている店舗で、宅配、テイクアウトのみの店舗、ネットカフェなど夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は対象外)において、営業時間を20時までとするよう要請します(20時から翌日5時までは営業を行わないよう要請します)。また、要請への協力状況を確認するため、現地調査を行いますのでご協力をお願いします。(特措法第24条第9項に基づく協力要請)
なお、時短要請に全面的にご協力いただいた県内の飲食店を対象に協力金を支給します。
・飲食店においてカラオケ設備のある店舗においては、昼夜を問わず、感染防止策が徹底できない場合は、カラオケの利用を控えてください。
・商業施設をはじめ集客施設においては、入店時や店内における距離の確保など利用者の整理・誘導、発熱している方や感染防止策(マスク、手指消毒など)を行わない方の入場を避けるなどの対策もお願いします。
・特に1,000?を超える物品販売業を営む店舗など大規模な集客施設においては、人流を減少させるため、営業時間の短縮など、可能な限りの対策をご検討ください。

※詳しくは、三重県ホームページをご覧ください。
〇三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」改定版
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/topics/20210426_06.pdf
〇新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.10 ?県民の皆様へ命と健康を守るために?
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/topics/20210426_07.pdf


緊急事態宣言対象区域、まん延防止等重点措置対象区域、飲食店などへの営業時間短縮要請がなされているエリアは次のとおりです。
【法に基づく緊急事態宣言(措置)の対象区域(4月26日時点)】
●4月25日?5月11日(火)
 東京都、京都府、大阪府、兵庫県
【まん延防止等重点措置の対象区域(4月26日時点)】
●4月5日?5月5日(水)
 宮城県:仙台市
●4月12日?5月5日(水)
 沖縄県:那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市、名護市
●4月20日?5月11日(火)
 埼玉県:さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、戸田市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三好市
 千葉県:市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市、千葉市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、野田市、流山市、我孫子市
 神奈川県:横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市
 愛知県:名古屋市
【営業時間短縮などがなされているエリア】
移動を予定されている都道府県の情報をご確認ください。

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