[伊東市メールマガジン] 防災・防犯 (No.2076750)

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伊東市消費生活見守り新鮮情報
2023/12/04 11:00:06
見守り新鮮情報 第465号
2023年10月31日
◆発行:独立行政法人国民生活センター◆
__________

断っているのにしつこい勧誘電話 法律違反です
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<事例1>
毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。(80歳代)

<事例2>
お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。(80歳代)
==========

<ひとこと助言>
★はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。

★断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。

★迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。

★断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行して
います。



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伊東市 市民課市民生活係内
伊東市消費生活センター
TEL:0557-52-3362
Mail:sabisu@city.ito.shizuoka.jp
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