飲食店に対する営業時間短縮及び酒類提供の停止要請について
2022/01/21 12:00:39
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産業課からお知らせします。
まん延防止等重点措置区域への指定に伴い、岐阜県から飲食店に対して時短等の要請が発表されましたのでお知らせします。なお、この要請に応じた事業者には岐阜県より協力金が支給されます。 今後の更なる感染拡大防止のため、引き続き、岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部が策定した「コロナ社会を生き抜く行動指針」「業種別ガイドライン」等を参考にして、更に感染防止対策を徹底していただきますよう、よろしくお願いいたします。 《要請期間》 令和4年1月21日(金)〜令和4年2月13日(日)(24日間) ※ただし、22日(土)及び23日(日)からの開始についても認められます。 《要請の内容》 ・5時から20時までの営業時間短縮要請 ・酒類提供を行わないこと(利用者の持ち込みを含む) ・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避ける。 ※ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員の検査による行動制限の緩和を行わない。 《対象店舗》 ・飲食店 :飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場は飲食店と同様の扱い。) ・遊行施設等:バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。) 《協力金》 1日あたり以下の金額とする。全期間要請に協力した場合のみ。 ※ただし、22日(土)及び23日(日)から開始した場合の支給額は、23日間分ないしは22日間分とする。 1店舗1日あたり 中小企業:3万円〜10万円 大企業:売上高の減少額×0.4(上限20万円) ※支給決定後であっても、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は支給決定が取り消される場合があります。 ※申請要件に該当しているかを確認するため、現地確認をさせていただく場合があります。 ※協力金の不正受給は犯罪です。 ※協力金は課税対象となります。 詳細は岐阜県のホームページをご確認ください。 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/152667.html 問合せ先 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金専用相談窓口 (電話番号) 058-272-8192 |
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