飲食店に対する営業時間及び酒類提供時間短縮要請について【延長】
2021/05/31 15:15:20
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産業課からお知らせします。
岐阜県の「第4波」非常事態対策の延長に伴い、岐阜県から営業時間の短縮要請期間が延長されましたのでお知らせします。なお、この要請に応じた事業者には岐阜県より協力金が支給されます。 対象店舗の皆様には、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を更に徹底のうえ、ご協力いただきますようお願いします。 《短縮要請の期間》 令和3年6月1日(火)〜令和3年6月20日(日) 《要請の内容》 ・営業時間の短縮 午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで) ・カラオケ設備の利用自粛 《対象店舗》 飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等 遊興施設等:バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 《協力金》 1日あたり以下の金額とする。全期間営業時間短縮を実施した場合のみ。 1店舗1日あたり ・中小企業:2.5万円〜7.5万円 ・大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4 (上限20万円又は1日当たり受け上げ高×0.3のいずれか低い額。中小企業も選択可) ※支給決定後であっても、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は支給決定が取り消される場合があります。 ※申請要件に該当しているかを確認するため、現地確認をさせていただく場合があります。 ※協力金の不正受給は犯罪です。 ※協力金は課税対象となります。 詳細は岐阜県のホームページをご確認ください。 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/ 問合せ先 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金専用相談窓口 (電話番号) 058-272-8192 ≪メール配信の解除はこちら(空メールを送ってください)≫ minoshi@cancel.mail-dpt.jp |
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