令和3年9月30日以降に離婚・離婚協議等を開始したひとり親等の世帯へのご案内
2022/02/22 12:00:20
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「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」支給後の離婚や別居等により、現在対象児童を養育している方が給付金を受け取れず、かつ、給付金が児童のために使われていなかった場合には、給付金が支給されます。
※支給を受けるには、現在の養育者からの申請が必要です。 ■支給対象者 次のア〜ウの全てに該当する1または2の方 ア.所得制限以下である方 イ.前養育者等が給付金を受給した方 ウ.現在、対象児童の養育者である方 1.令和4年3月分の児童手当の受給者である 2.令和3年2月28日までの時点において高校生等(平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)を養育している ■対象児童 平成15年4月2日〜令和4年3月31日に生まれた児童 ■支給額 児童1人あたり10万円 ※前養育者等が受給した給付金を、現在の養育者か児童が給付金相当の金銭・物品として受け取っていた場合は、その相当額を差し引いた額を支給します。 ■申請方法 申請書、必要書類を子ども家庭課の窓口へ提出 ■申請期限 令和4年3月31日(木)まで 必要書類など、詳しくはホームページをご覧ください。 https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/kosodate/genre/3/14314.html 問 子ども家庭課 電話0573-66-1111(内線 617) -- 登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。 ・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。 https://plus.sugumail.com/usr/nakatsugawa/home ・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。 https://m.sugumail.com/m/nakatsugawa/home |
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