【お知らせ】申請期限が近づいています!児童手当制度改正に伴う手続きはお済みですか 03/08 09:00
2025/03/08 09:00:08
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児童手当の支給対象などの要件や支給額が令和6年10 月分(12 月支給分)から拡充されています。
●手続きが必要な人 次のいずれかに当てはまる人 一番下の子が高校生年代で、現在、児童手当を受給していない人 所得上限限度額以上により、現在、児童手当を受給していない人 本市から児童手当を受給している人で、経済的負担のある大学生年代の子を養育している人(大学生年代の子を含めて養育する子が3人に満たない場合は手続き不要) ●最終期限 3月31日(月) ※期限までに手続きすると、令和6年10 月分から支給されます。 ※4月1日を過ぎた場合は、遡(さかのぼ)っての支給はできません。 ※公務員は勤務先で手続きをしてください。 〇給付内容および申請方法について詳しくは、市ホームページをご覧ください。 https://www.city.towada.lg.jp/fukushi/kosodate/jidou/jidou_teate.html ○この記事に関するお問い合わせは、こども支援課(電話:0176-51-6717)まで。 [ホームページ] http://www.info-towada.jp/towadaPub/select.html |
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