【お知らせ】児童手当制度改正に伴う手続きはお済みですか11/04 09:00
2024/11/04 09:00:10
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児童手当制度の改正に伴い、支給対象などの要件や支給額が10月分(12月支給分)から拡充されます。
次のいずれかに当てはまり、まだ申請が済んでいない人は手続きが必要です。公務員は勤務先で手続きをしてください。 ●対象 一番下の子が高校生年代で、現在、児童手当を受給していない人 所得上限限度額以上により、現在、児童手当を受給していない人 本市から児童手当を受給している人で、経済的負担のある大学生年代の子を養育している人(大学生年代の子を含めて養育する子が3人に満たない場合は不要) ●申請猶予期間 令和7年3月31日(月)まで ※申請猶予期間内に手続きすると、10月分から支給されます。 〇給付内容および申請方法について詳しくは、市ホームページをご覧ください。 https://www.city.towada.lg.jp/fukushi/kosodate/jidou/jidou_teate.html ○この記事に関するお問い合わせは、こども支援課(電話:0176-51-6717)まで。 [ホームページ] http://www.info-towada.jp/towadaPub/select.html |
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