マスクの送りつけ商法に注意!
2020/04/30 12:22:35
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青森県内で、注文していないマスクが届けられる事案が発生しました。この種の事案は、後日、法外な商品代金を請求される悪質商法に発展する可能性が極めて高いものです。
このように、身に覚えのない商品が届けられた場合は、 〇身に覚えのない商品は受け取らない。 〇受け取ってしまった場合は開封しない。 〇慌てて送り主に連絡をしない。 〇必ず家族などに確認する。 〇最寄りの警察署、交番・駐在所、消費生活センターなどに相談する。 〇商品代金請求の電話、メールなどが来た場合は、対応せずに相談し、特に商品の送り主を名乗る者が訪ねてきたら110番通報する。 などにより、悪質商法の被害に遭わないよう気をつけましょう。 警察安全相談電話 #9110または017−735−9110 消費者ホットライン 188(最寄りの消費生活センターにつながります) |
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○発生月日、時間帯4月25日(金)午前7時台○発生場所八戸市南白山台2丁目付近(路上)○事案概要「送って行くか。」等と声掛けされたもの。○行 |
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○発生月日、時間帯4月24日(木)午後3時台○発生場所十和田市東三番町付近(路上)○事案概要「君何年生?」等と声掛けしたもの○行為者30〜4 |