災害救助法の市内全域適用と要援護世帯への除排雪救助
2025/02/11 16:00:34
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【十日町あんしんメール】
(2月11日 16時00分配信) 降雪が続いたことから、2月11日(火)12時30分に、十日町市全域に災害救助法が適用されました。 これにより、先行して災害救助法適用となっていた川西・中里・松代・松之山地域に加え、本日2月11日(火)からは十日町地域にも災害救助法が適用され、「要援護世帯への除排雪救助」が行われることになりました。 対象世帯には、速やかに民生委員が調査を行います。 ■災害救助法による救助期間 ・十日町地域=2月11日(火)〜2月18日(火) ・川西・中里・松代・松之山地域=2月9日(日)〜2月18日(火) なお、十日町地域内の多雪地区での「要援護世帯への除排雪救助」(2月9日(日)〜10日(月)の2日分)は、市条例及び県条例に基づく救助となります。 ■救助対象 次の1、2のいずれにも該当する世帯 1、住家の倒壊等により、生命又は身体に危害を受けるおそれが生じている世帯 2、市民税が均等割以下の世帯で、自らの資力及び労力で除雪ができない次の世帯 (1)高齢者世帯(65歳以上のみの世帯) (2)身体障がい者世帯(身体障がい者のみの世帯) (3)母子世帯(子は15歳以下) (4)その他(高齢者と障がい者のみの世帯等) ■市ホームページ 「令和6年度災害救助法適用に伴う要援護世帯の除排雪の実施について」 https://www.city.tokamachi.lg.jp/important/10219.html 「令和6年度雪害対策に関するお知らせ」 https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/somubu/bosaianzenka/4/gyomu/8334.html ■問合せ先 ・要援護世帯除排雪救助については 福祉課 高齢者支援係 電話025-757-9758 ・市の豪雪災害対策全般については 防災安全課 防災安全係 電話025-757-3197 --- ※登録変更は↓に空メールを送ってください tokamachi@cousmail-check.cous.jp ※登録解除は↓に空メールを送ってください tokamachi@cousmail-cancel.cous.jp |
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