大雪に関する所得税等の軽減
2021/01/22 18:02:13
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【十日町あんしんメール】
(1月22日 18時00分配信) 屋根の雪下ろし費用や大雪による住宅・家財の損害等は、雑損控除等の対象になる場合があります。適用を受けるためには、所得税の確定申告書または市民税・県民税の申告書の提出が必要になります。 なお、1月以降の費用等は、原則として来年の申告となりますので、ご注意ください。 ■所得税に関する問合せ先 十日町税務署 電話 : 025-752-3181 /自動音声案内で「1」を選択 ■市民税・県民税に関する問合せ先 税務課 市民税係 電話 : 025-757-3716 --- ※登録変更は↓に空メールを送ってください mod-tok@tokamachi.mail-mag.net ※登録解除は↓に空メールを送ってください out-tok@tokamachi.mail-mag.net |
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十日町あんしんメール [01/20 15:00:47]
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十日町あんしんメール [01/20 14:00:34]
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