玉川交通安全情報(自転車の飲酒運転禁止強化)
2024/10/29 13:15:41
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自転車を利用される皆さん
令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車運転中に携帯電話等(スマートフォン等)を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となります。 〇自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則 飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。 さらに、飲酒運転周辺者三罪の車両に自転車が含まれます。 【禁止事項】 ・酒気を帯びて自転車を運転すること →3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること →自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること →酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金 ・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るように依頼して同乗すること →同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金 自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るため、今一度自転車の運転に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。 http://www.safetyaction.tokyo にアクセスすると交通安全広報サイト「TOKYO SAFETY ACTION」にリンクします。 【問合せ先】玉川警察署 03-3705-0110 (内線4113) 警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html |
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メールけいしちょう [03/04 13:54:55]
■近頃、他県警を騙った・あなた名義の口座や通帳が特殊詐欺事件のマネーロンダリングで使われています、○○県警に来れますかという電話が多発してい |
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メールけいしちょう [03/04 13:54:39]
■本日(3月4日(火))、墨田区内に、徳島県警や山口県警をかたる者からウソの電話が入っています。主な入電地区は以下のとおりです。・立花・堤通 |
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メールけいしちょう [03/04 09:05:50]
田園調布警察署管内に警察官を名乗った詐欺の電話がかかっています。犯人は「あなた名義の口座が詐欺に使われている。」などと言ってきます。●警察官 |
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メールけいしちょう [03/04 08:59:41]
■本日(3月4日(火))、日野市内に、総務省をかたる者からウソの電話が入っています。主な入電地区は以下のとおりです。・豊田■電話の内容・「音 |
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メールけいしちょう [03/04 08:53:54]
■本日(3月4日(火))、狛江市内に、通信会社をかたる者からウソの電話が入っています。主な入電地区は以下のとおりです。・東和泉■電話の内容・ |