丸の内警察署からのお知らせ
2024/10/24 16:19:13
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令和6年11月1日施行〜自転車も道路交通法の罰則が適用されます〜
【携帯電話等使用等(保持)6か月以下の懲役又は10万以下の罰金】 ・携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合 ・携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合 【携帯電話等使用等(交通の危険)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金】 ・携帯電話等(スマートフォンなど)を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合 ■ながらスマホは事故の元、交通ルールを守りましょう■ 【問合せ先】丸の内警察署 03-3213-0110 (内線4112・4113) 警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html |
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メールけいしちょう [11/21 22:42:58]
2024年11月21日(木)、午前8時00分ころ、板橋区高島平5丁目35番の路上で、小学生(男の子)が登校途中、男に写真を撮られました。■不 |
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メールけいしちょう [11/21 20:29:12]
2024年11月21日(木)、午後3時50分ころ、練馬区三原台3丁目の路上で、小学生(男の子)が下校途中、男に声をかけられました。■声かけ等 |
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メールけいしちょう [11/21 19:51:08]
■本日(11月21日(木))、新宿区内に、区役所職員をかたる者からウソの電話が入っています。主な入電地区は以下のとおりです。・市谷薬王寺町・ |
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メールけいしちょう [11/21 18:35:47]
■本日(11月21日(木))、中野区内に、区役所職員をかたる者からウソの電話が入っています。■その後、犯人は手続と称してATMの操作を指示し |
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メールけいしちょう [11/21 18:11:40]
■本日(11月21日(木))、新宿区内に、石川県警をかたる者からウソの電話が入っています。■電話の内容・「「石川県警です。特殊詐欺グループの |