丸の内警察署からのお知らせ
2024/10/24 16:19:13
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令和6年11月1日施行〜自転車も道路交通法の罰則が適用されます〜
【携帯電話等使用等(保持)6か月以下の懲役又は10万以下の罰金】 ・携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合 ・携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合 【携帯電話等使用等(交通の危険)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金】 ・携帯電話等(スマートフォンなど)を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合 ■ながらスマホは事故の元、交通ルールを守りましょう■ 【問合せ先】丸の内警察署 03-3213-0110 (内線4112・4113) 警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html |
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メールけいしちょう [10/25 01:00:01]
2024年10月24日(木)、午後8時00分ころ、八王子市めじろ台3丁目の路上で、女性が帰宅途中、男に体を触られました。■不審者の特徴・男性 |
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メールけいしちょう [10/24 23:15:45]
2024年10月24日(木)、午後9時10分ころ、渋谷区神宮前3丁目の路上で、男が、下半身を露出した事案が発生しました。■犯人の特徴・男、身 |
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メールけいしちょう [10/24 21:49:23]
2024年10月24日(木)、午後5時40分ころ、江東区豊洲2丁目の施設内で、女性(高校生)が遊んでいたところ、男につきまとわれました。■不 |
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メールけいしちょう [10/24 21:28:29]
2024年10月24日(木)、午後5時30分ころ、稲城市矢野口の路上で、小学生(女の子)が下校途中、男に腕をつかまれました。■犯人の特徴・男 |
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メールけいしちょう [10/24 20:33:36]
■本日(10月24日(木))、昭島市内に、孫をかたる者からウソの電話が入っています。主な入電地区は以下のとおりです。・拝島町・宮沢町■電話の |