丸の内警察署からのお知らせ
2024/10/24 16:19:13
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令和6年11月1日施行〜自転車も道路交通法の罰則が適用されます〜
【携帯電話等使用等(保持)6か月以下の懲役又は10万以下の罰金】 ・携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合 ・携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合 【携帯電話等使用等(交通の危険)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金】 ・携帯電話等(スマートフォンなど)を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合 ■ながらスマホは事故の元、交通ルールを守りましょう■ 【問合せ先】丸の内警察署 03-3213-0110 (内線4112・4113) 警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html |
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メールけいしちょう [01/31 20:26:49]
2025年1月31日(金)、午後6時10分ころ、品川区南品川2丁目の路上で、小学生(女の子)が帰宅途中、男に頭を触られました。■犯人の特徴・ |
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メールけいしちょう [01/31 19:03:33]
■本日(1月31日(金))、あきる野市内に、通信業者をかたる者からウソの電話が入っています。主な入電地区は以下のとおりです。・小川東■電話の |
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メールけいしちょう [01/31 18:18:06]
2025年1月31日(金)、午後3時20分ころ、板橋区中台1丁目の路上で、小学生(男の子)が下校途中、男につきまとわれました。(道路の反対側 |
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メールけいしちょう [01/31 18:02:47]
2025年1月31日(金)、午後3時50分ころ、北区神谷3丁目14番の路上で、小学生(女の子)が下校途中、女に声をかけられました。■声かけ等 |
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メールけいしちょう [01/31 17:54:12]
■本日(1月31日(金))、文京区内に、捜査二課をかたる者からウソの電話が入っています。主な入電地区は以下のとおりです。・春日■電話の内容・ |