点検商法に関する注意喚起について
2021/09/29 17:10:49
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区内では、区の公共工事を受託している業者をかたった点検商法が発生しています。
工事業者と称する者が突然来訪してきて、「お宅の屋根がはがれかけているようだ、修理が必要」「すぐに修理したほうが良い」などと不安をあおったり、契約を急がせたりします。屋根などの自分で確認するのが難しい場所は、本当に必要な工事なのかの判断が困難です。その場ですぐに契約せず、家族や身近な人に相談したり、必要な工事であっても複数の事業者から見積もりを取るなど、慎重に検討しましょう。 ・上記のような勧誘で事業者とトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。 世田谷区消費生活センター 相談専用電話 3410−6522 高齢者(65歳以上)消費者被害相談専用電話 5486−6501 ・詐欺など怪しい電話がかかってきた場合は、特殊詐欺相談ホットラインへご相談ください。 特殊詐欺相談ホットライン 5432-2121 返信メールは受け付けていません。 世田谷区地域生活安全課 登録内容の変更・配信解除は次のリンク先にアクセスしてください。 http://*****/ |
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