事業主向けの注意喚起
2021/07/08 13:00:32
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中小企業・個人事業主の方に対し、コロナ禍での不安に付け込んで、「新たな商品を取り扱いませんか」「コンサルタントをします。絶対儲かります」など甘い話を持ち掛けてくる事例が増えています。
契約後、不審に思って解約を申し入れると多額の違約金を請求されるなどトラブルに発展するケースも見られます。 事業主の方が営業のために契約した場合(事業者間契約)は、クーリングオフが適用されません。 結ぼうとしている契約が消費者契約か事業者間契約かをよく確認しましょう。 相談先 世田谷区産業振興公社 TEL:03-3411-6602 東京都中小企業振興公社 TEL:03-3251-7881 注意:返信メールは受け付けていません。 世田谷区地域生活安全課 登録内容の変更・配信解除は次のリンク先にアクセスしてください。 http://*****/ |
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