訪問販売での契約はクーリング・オフ(解約)制度があります
2022/02/04 09:19:55
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突然、やってきた業者に強引に勧誘され契約を迫られる訪問販売。
最近では次のような相談が入っています。 ・突然来訪した業者から太陽光発電と家庭用蓄電池を「安く契約できるのは残りあと2件」などと長時間しつこくせかされて勧誘され約300万円で契約してしまった。高額なのでやめたい。 この他にも無料で屋根の点検をすると来訪し高額な屋根工事の契約を迫る業者や大手電力会社を名乗る業者に料金が安くなると言われて、内容を理解しないまま契約してしまったので解約したい等の事例が報告されています。 このような訪問販売では次の点に十分注意しましょう。 1.不用意にドアを開けず、インターホンの活用やドア越しの対応を心がけましょう。 2.すぐに契約はせず、複数社から見積もりを取り検討しましょう。 3.契約をする前に、必要な契約(望んでいる契約)かどうか慎重に考え、契約内容をよく確認しましょう。 4.必要のない契約は、きっぱり断りましょう。 5.契約書の控えは必ず保管しておきましょう。 訪問販売で契約をした場合は、クーリング・オフ(解約)制度があり、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば、無条件で解約できます。 ※申し出方法がわからない場合や消費生活でトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください! 【ご相談窓口】 流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階 相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 受付時間:午前9時から午後4時30分 ※月曜日から金曜日以外の電話相談は 「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。 |
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