【飲食店向け】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について
2022/01/21 11:56:42
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千葉県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域(重点措置区域)に指定されたことに伴う、千葉県からの県内全域の飲食店に対する営業時間等の短縮等の協力要請は、下記のとおりです。
感染拡大を引き続き抑えるため、市民・事業者の皆様の一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 <主な要請内容> 【千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店】及び【千葉県飲食店感染防止基本対策確認店】 ・21時から翌朝5時まで営業しない。 ・人数制限。(同一グループ・同一テーブル、原則4人以内。) ・店舗入口及び店内に、「同一グループ・同一テーブル4人以内」である旨を掲示。 ・感染防止対策の徹底。 【認証店・確認店以外の店舗】 ・20時から翌朝5時まで営業しない。 ・酒類提供停止。 ・人数制限。(同一グループ・同一テーブル、原則4人以内。) ・店舗入口及び店内に、「同一グループ・同一テーブル4人以内」である旨を掲示。 ・感染防止対策の徹底。 <要請期間> 令和4年1月21日(金曜日)から2月13日(日曜日)まで <協力金の支給> 千葉県の営業時間の短縮要請等に応じていただいた飲食店等には協力金を支給します。 ※ 認証店または確認店であることが支給の条件となりますので、ご注意ください。 ※認証店または確認店になっていない場合でも、1月26日までに認証店または確認店となった場合は、その日から支給対象となりますので、感染防止対策を講じたうえで、千葉県の認証または確認を受けるようにしてください。 <要請事項に関する問い合わせ先> 千葉県特措法協力要請電話相談窓口 043-223-4318 現地調査事業及び確認店について 047-703-7127 ※千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンターは準備中です <千葉県のホームページ(詳しい内容については下記ホームページをご覧ください)> (千葉県)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(令和4年1月19日) https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti52.html (千葉県)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(1月21日以降の時間短縮等分) https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0119.html 情報提供元:流山市役所 商工振興課 電話番号:04-7150-6085 |
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