[ホッとメールぬまた] 防災・防犯 (No.2538307)

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群馬県 - ホッとメールぬまた
公式サイト

山火事予防運動について
2026/02/27 12:00:59
 沼田市消防団及び利根沼田広域消防本部から、山火事予防運動についてお知らせします。
 3月1日から5月31日まで、山火事予防運動を実施いたします。
 林野火災予防の実効性を高めることを目的として、令和7年11月26日に利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例の一部が改正され、令和8年1月1日から施行されました。
 林野火災の原因の多くは、たき火や火入れによる焼却の火がもっとも多くなっていますので、火災にならないよう注意しましょう。

1 林野火災警報、林野火災注意報発令時の対応について
  林野火災警報が発令されている場合、指定された区域については以下の火の使用が制限されます。
  また、林野火災注意報発令時は、火の使用の制限はありませんが、火の使用を控えてください。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大である場所において喫煙しないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

2 火災とまぎらわしい行為(たき火等)の届出について
  ご家庭で行う「たき火」についても、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為として届出対象となりました。
  次を参考に該当する場合は、事前に消防署へ届出が必要となりますので、注意してください。
  たき火に該当するか判断に迷いましたら、消防署へ相談してください。

 ・たき火に該当すると考えられる行為
  たき火、採暖、かまど、野焼き(焼き畑)、どんど焼き、神事、キャンプファイヤーなど
 ・たき火に該当しないと考えられる行為
  バーベキューコンロ、七輪、キャンプ用品など


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