架空請求のハガキについて
2022/06/29 13:42:17
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消費者生活支援センターを名乗る機関から「消費者確認通知」と記載されたハガキが届き、身に覚えがないなどの相談が寄せられています。
ハガキには、「あなたが以前契約した販売会社に対しての契約不履行に販売会社が裁判所に提訴している」「このまま連絡なき場合は、管轄裁判所から口頭弁論呼出状送達後に出廷となります」「記憶に無いからと放置された方が執行官立会いのもと給料や財産の差押さえをされる事例がございます」といった内容が記載されています。 消費生活センターと消費者生活支援センターは一切関係ありません。架空請求のハガキに記載されている名称は、裁判所などを不正に使用したり、消費生活センターを装ったりしています。連絡するとお金を払わせようとしたり、個人情報を得ようとしたりしますので、絶対に連絡しないでください。 少しでもおかしい、怪しいと感じたら一人で抱え込まずに、早めに消費生活センターまでお電話ください。 ------------ ※利用者情報の変更・解除はコチラ http://*****/ 消費生活センター 0270-20-7300(平日9時〜16時) |
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