なにが「訴訟最終告知」だ。
2018/07/27 19:32:37
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7月26日、札幌市北区の高齢者世帯に
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」 と題した不審なハガキが届き、被害者の方が犯人の指示に従ってコンビニエンスストアで現金10万円を振り込んでしまう架空請求詐欺が発生しました。 お金は、振り込み先に指定されたインターネット関係の某有名会社に連絡したところ、返金されることになりました。 【サギの言葉】 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」 「訴訟を開始します」 「財産を差し押さえます」 「有料サイトの未納料金があります」 「コンビニエンスストアでお支払いできます」 ◆身に覚えのないお金の要求や、突然の訴訟のお知らせは詐欺!◆ ◆焦って一人で対応せず、必ずご家族に相談!◆ ◆実家帰省の際は、おじいちゃん、おばあちゃんにも注意喚起をお願いします!◆ 配信:北警察署 警察相談ダイヤル:#9110 |
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