クロスボウの引き取りは9月14日までです!
2022/09/12 15:31:09
|
銃刀法の改正により、令和4年9月15日から、許可を受けていないクロスボウを所持することが完全に出来なくなります。令和4年9月14日までに所持許可申請を行わずに、所持を続けていた場合は不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。ご自宅などに所持許可申請をしていないクロスボウがある方は、9月14日までは警察署で無償で引き取り処分をしますので、ご連絡をお願いします。【配信:室蘭警察署】
|
スポンサーリンク
|
ほくとくん防犯メール [09/20 19:29:07]
令和6年9月20日午後6時15分頃、紋別郡遠軽町丸瀬布上武利付近において、熊が目撃されました。パトカーで付近の警戒活動を実施しています。熊に |
|
ほくとくん防犯メール [09/20 18:00:49]
【詐欺電話がきたら#9110】函館市内に居住する女性が、SNSアプリに表示された副業広告にアクセスしたところ、別のSNSに誘導され、同SNS |
|
ほくとくん防犯メール [09/20 17:43:58]
令和6年9月19日午後3時6分頃、紋別市内に居住の方の携帯電話に、ホットラインセンターを騙る者から、「振り込まれていないお金がある」、「口座 |
|
ほくとくん防犯メール [09/20 17:00:23]
木古内警察署管内において、SNSで知り合った異性から、「海外からの送金の仲介役になってほしい」などと頼まれ、その手続きとして電子マネーカード |
|
ほくとくん防犯メール [09/20 14:40:08]
本年9月17日、浦河警察署管内居住の方の電話に、アプリケーションの契約料の未払い料金を請求する不審な電話がかかってくる事案が発生しました。こ |