クロスボウをお持ちの方へ
2022/09/03 10:00:22
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本年9月14日、クロスボウの経過措置期間が満了となります。
よって、9月15日以降もクロスボウを所持し続けた場合は、 【不法所持】となります。 そのようなことにならないためにも ・昔買ったクロスボウが家にあったかも... ・たしか、知り合いにクロスボウを持っていた人がいたなぁ... という方がいれば、木古内警察署までご連絡をお願いします。 クロスボウを無償で処分いたします。 詳しい説明を聞きたい方がいらしましたら、是非当署までご連絡を!! 発信:木古内署 |
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