クロスボウの引取りについて
2022/08/31 11:34:48
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銃刀法の一部を改正する法律が本年3月15日に施行され、クロスボウの所持が原則禁止・所持許可制となりました。現在クロスボウを所持している方は、本年9月14日までに所持許可の申請又は、廃棄等の措置を取らなければ罪に問われることになります。クロスボウを所持している方は、稚内警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分します。ご不明な点は、稚内警察署にご連絡ください。【配信:稚内警察署0162−24−0110】
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ほくとくん防犯メール [04/19 18:10:20]
4月19日、根室市内に居住する男性の携帯電話に、「至急確認したいことがあります。」という内容のショートメールが届き、メールに記載された電話番 |
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ほくとくん防犯メール [04/19 15:20:30]
令和7年4月19日午後2時0分頃、増毛郡増毛町御料付近において、熊の目撃情報がありました。熊を目撃した場合は、近付くことなく、安全な場所に避 |
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ほくとくん防犯メール [04/19 13:02:05]
本年4月19日、警察官を名乗る男が西警察署管内の居住者に対し、電話で「重大事件の参考人になっている」「マネーロンダリングにより個人情報が流出 |
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ほくとくん防犯メール [04/19 11:11:31]
令和7年4月18日、札幌市北区内及び札幌市石狩郡当別町内に居住する者の携帯電話に、警察官や役場職員を名乗るものから「還付金がある」「口座で未 |
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ほくとくん防犯メール [04/19 11:02:29]
令和7年4月18日午後3時10分頃、札幌市北区屯田9条10丁目付近において、女子生徒が陰部を露出した不審者を目撃する事案が発生しました。不審 |