クロスボウの引取りについて
2022/08/31 11:34:48
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銃刀法の一部を改正する法律が本年3月15日に施行され、クロスボウの所持が原則禁止・所持許可制となりました。現在クロスボウを所持している方は、本年9月14日までに所持許可の申請又は、廃棄等の措置を取らなければ罪に問われることになります。クロスボウを所持している方は、稚内警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分します。ご不明な点は、稚内警察署にご連絡ください。【配信:稚内警察署0162−24−0110】
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ほくとくん防犯メール [01/26 09:19:50]
1月25日午後5時10分頃、函館市美原1丁目に所在の施設の女性トイレ内において、女子生徒が男性にのぞかれる事案が発生しました。男の特徴は、年 |
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ほくとくん防犯メール [01/26 08:42:05]
令和7年1月25日午前6時55分頃、札幌市清田区里塚緑ケ丘6丁目付近路上において、歩行中の女子学生が見知らぬ男から声を掛けられる事案が発生し |
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ほくとくん防犯メール [01/26 07:36:31]
令和7年1月25日午前10時45分頃、南警察署管内に居住する方のお宅に、新潟県警の警察官を名乗る者から特殊詐欺の予兆電話が入電しています。電 |
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ほくとくん防犯メール [01/25 17:40:13]
本年1月25日、岩内警察署管内に居住する方に、北海道電力をかたる者から「割引料金がある。」などと不審電話がかかってくる事案がありました。その |
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ほくとくん防犯メール [01/25 17:20:31]
本年1月25日、紋別市居住の方に「警視庁の警察官」をかたる者から、身分証の内容を確認しようとする不審な電話があったと警察に相談がありました。 |