クロスボウの無償回収について
2022/08/29 14:27:59
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令和4年3月15日から銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、以降クロスボウの所持は許可制になっています。
道警では、令和4年3月15日から同年9月14日までの間、改正前から所持している方を対象として無償回収を行っています。 許可申請や廃棄等の措置を執らずに9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となります。 無償回収の期限が迫ってきていますので、クロスボウの廃棄を検討している方は、八雲警察署までご連絡ください。 【八雲警察署 0137−64−2110】 |
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