【防犯対策情報】心当たりのない荷物が届いたらどうする?
2020/06/30 14:44:11
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購入した覚えのない荷物が自宅に送られてきて、高額な代金を請求される「送りつけ商法」が全国的に増加しています。
もし、心当たりのない荷物が届いたら、次のような初期の対応が肝心です。 ・全く身に覚えのない場合は配送業者に説明して受取りを拒否する ・荷物を受け取っても、購入していない商品であれば開封・使用をしない(原則14日間経過した後は、返還義務がなくなるため、自由に処分できるとされています。) ・代金の請求がきても、心当たりがなければ拒否する そのほか、本当に購入していていないか、家族で購入した方はいないか、きちんと【確認・相談】をすることも大切です。 もし「送り付け商法かも」と思ったら、警察署までご相談ください。 配信:名寄警察署(01654−2−0110) |
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ほくとくん防犯メール [01/21 20:20:14]
先ほど配信しました「警察官がたりの不審電話に注意!」の「令和6年」との記載は、「令和7年」の誤りでしたので、訂正いたします。配信:紋別警察署 |
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ほくとくん防犯メール [01/21 20:12:41]
令和6年1月20日、紋別警察署管内に居住の方の携帯電話番号宛に、警視庁の警察官をかたる者から、「犯罪利用名簿の中にあなたの名前があった」「あ |
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ほくとくん防犯メール [01/21 16:49:30]
令和7年1月18日、枝幸警察署管内にお住いの方の携帯電話に対し、「+から始まる国際電話番号」から着信があり、電話に出ると相手は、「1年以上未 |
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ほくとくん防犯メール [01/21 16:46:40]
フィッシング詐欺とは、実在の企業やサービスを装い、メールなどで個人情報を騙し取る手口の犯罪です。最近、フィッシング詐欺のメールに騙されて、イ |
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ほくとくん防犯メール [01/21 16:11:43]
浦河警察署管内居住の方の固定電話に、不鮮明な音声で「不正な利用が・・・」「二時間後に利用を停止する」「不明な方は1番を押してください」等と留 |