本年2月に認知した時計の訪問販売の解決
2020/06/02 11:10:22
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本年2月に腕時計の訪問販売の被害について防犯メールを送信していましたが、この訪問販売の事件は解決しました。
訪問販売業者が来訪して物品の売買をする際は、契約書面の交付や、会社名、連絡先、クーリングオフ制度を告げるなどの規定があります。 また、安価の物を高額と偽って販売する、物の品質や性能を偽って販売することは詐欺になる可能性があります。 このような業者が訪れた際は、すぐに警察署へ通報・相談してください。 【配信:浦河警察署】 |
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ほくとくん防犯メール [05/05 19:20:07]
令和6年5月5日午後5時40分頃、歌志内市字上歌の桜橋付近で熊2頭の目撃情報がありました。熊2頭のそれぞれの大きさは不明ですが、南方向に立ち |
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ほくとくん防犯メール [05/05 18:02:15]
令和6年5月5日(日)午後4時38分頃、紋別郡興部町字北興において、熊2頭が目撃されています。付近にお住まいの方や付近を通行される方は十分に |
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ほくとくん防犯メール [05/05 17:37:14]
令和6年5月3日から4日までの間に、副業の募集広告で知り合った犯人から、一定のタスクを達成すれば報酬を受け取れるとの説明を受けて募集に応じた |
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ほくとくん防犯メール [05/05 15:30:16]
5月5日午後1時50分頃、豊頃町長節の路上において、熊1頭が目撃されました。現場付近では熊の出没に十分注意してください。配信:池田警察署配信 |
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ほくとくん防犯メール [05/05 14:57:58]
令和6年5月5日午後0時10分頃、紋別市上鴻之舞において、熊1頭の目撃情報がありました。熊を目撃しても決して近づくことなく、安全な場所に避難 |