本年2月に認知した時計の訪問販売の解決
2020/06/02 11:10:22
|
本年2月に腕時計の訪問販売の被害について防犯メールを送信していましたが、この訪問販売の事件は解決しました。
訪問販売業者が来訪して物品の売買をする際は、契約書面の交付や、会社名、連絡先、クーリングオフ制度を告げるなどの規定があります。 また、安価の物を高額と偽って販売する、物の品質や性能を偽って販売することは詐欺になる可能性があります。 このような業者が訪れた際は、すぐに警察署へ通報・相談してください。 【配信:浦河警察署】 |
スポンサーリンク
|
![]() |
ほくとくん防犯メール [04/18 19:25:26]
4月18日、檜山振興局管内において、パソコン画面に「このパソコンがウィルスに感染しています。」旨の表示がされ、そこに掲示されていた電話番号に |
![]() |
ほくとくん防犯メール [04/18 18:11:59]
本年3月27日、札幌市東区の一般住宅に、区役所職員や金融機関職員を名乗る男から「高額医療の還付金がある。」「お持ちのキャッシュカードが古い。 |
![]() |
ほくとくん防犯メール [04/18 18:01:41]
国際電話番号による特殊詐欺が増加しています。国際電話番号から着信があった場合、+(プラス)から始まる番号で表示されます。海外に要件のない方は |
![]() |
ほくとくん防犯メール [04/18 17:19:47]
当署管内の住民の固定電話に『厚生労働省』を名乗る者から「石川県の病院で、あなたの名義の保険証で処方できない量の薬が処方されている」「間違いな |
![]() |
ほくとくん防犯メール [04/18 17:16:23]
4月17日、金融機関の職員を名乗る男が被害者宅を訪れ、「キャッシュカードをお持ちですか」、カードの磁気が使えるかを確認させてください」、「1 |