本年2月に認知した時計の訪問販売の解決
2020/06/02 11:10:22
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本年2月に腕時計の訪問販売の被害について防犯メールを送信していましたが、この訪問販売の事件は解決しました。
訪問販売業者が来訪して物品の売買をする際は、契約書面の交付や、会社名、連絡先、クーリングオフ制度を告げるなどの規定があります。 また、安価の物を高額と偽って販売する、物の品質や性能を偽って販売することは詐欺になる可能性があります。 このような業者が訪れた際は、すぐに警察署へ通報・相談してください。 【配信:浦河警察署】 |
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ほくとくん防犯メール [02/01 10:00:11]
近年、SNSを悪用したロマンス詐欺の被害が増加しています。SNSで知り合った相手から「会いに行くためのお金を工面して欲しい。」、「必ず返すか |
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ほくとくん防犯メール [02/01 09:25:47]
昨日、架空請求詐欺の被害が発生しました。1月31日午後2時頃、日高振興局管内に住む男性が、パソコンで動画を視聴していたところ、警告音とともに |
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ほくとくん防犯メール [02/01 09:19:46]
令和7年1月28日午後3時30分頃、旭川市新富1条2丁目付近路上において、帰宅途中の小学生男児が、青色の車に乗車した男から運転席の窓越しに、 |
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ほくとくん防犯メール [02/01 08:02:02]
1月31日午後7時ころ、札幌市白石区東札幌2条6丁目の施設内において、帰宅途中の女性が男にスマートフォンで撮影されるという事案が発生しました |
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ほくとくん防犯メール [01/31 18:06:00]
令和7年1月31日午後3時10分頃、登別市鷲別町4丁目付近において、女子児童が帰宅中、男に一眼レフカメラを向けられる事案が発生しました。男の |