送り付け商法を知っていますか
2020/05/11 10:02:34
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送り付け商法とは、注文していない商品を勝手に送り付けて、代金を請求する手口です。函館中央署管内では、4月下旬になってから、購入した覚えのない物が届いたとの相談が寄せられています。身に覚えがない物が送付されてきたときは、受け取りを拒否する、消費者センターに相談するようにし、もし送付先などから不正に金品を要求されたときは、一人で対応せず、家族や警察に相談するようにしましょう。 配信:函館中央警察署
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ほくとくん防犯メール [01/22 09:01:35]
1月21日午後6時3分頃、札幌市東区北13条東16丁目付近において、帰宅途中の女子生徒が男から身体を触られる事件が発生しました。犯人の特徴は |
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ほくとくん防犯メール [01/21 20:20:14]
先ほど配信しました「警察官がたりの不審電話に注意!」の「令和6年」との記載は、「令和7年」の誤りでしたので、訂正いたします。配信:紋別警察署 |
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ほくとくん防犯メール [01/21 20:12:41]
令和6年1月20日、紋別警察署管内に居住の方の携帯電話番号宛に、警視庁の警察官をかたる者から、「犯罪利用名簿の中にあなたの名前があった」「あ |
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ほくとくん防犯メール [01/21 16:49:30]
令和7年1月18日、枝幸警察署管内にお住いの方の携帯電話に対し、「+から始まる国際電話番号」から着信があり、電話に出ると相手は、「1年以上未 |
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ほくとくん防犯メール [01/21 16:46:40]
フィッシング詐欺とは、実在の企業やサービスを装い、メールなどで個人情報を騙し取る手口の犯罪です。最近、フィッシング詐欺のメールに騙されて、イ |