送り付け商法を知っていますか
2020/05/11 10:02:34
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送り付け商法とは、注文していない商品を勝手に送り付けて、代金を請求する手口です。函館中央署管内では、4月下旬になってから、購入した覚えのない物が届いたとの相談が寄せられています。身に覚えがない物が送付されてきたときは、受け取りを拒否する、消費者センターに相談するようにし、もし送付先などから不正に金品を要求されたときは、一人で対応せず、家族や警察に相談するようにしましょう。 配信:函館中央警察署
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ほくとくん防犯メール [07/03 11:41:11]
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令和6年7月1日、帯広警察署管内で架空料金請求詐欺が発生しました。その手口は、SNSで知り合った者から「9,000万円が当選しました」「新車 |
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本日(7月3日)から新紙幣が発行されますが、これに便乗して、「旧紙幣が使えなくなるので新紙幣と交換する」「新紙幣の発行によりキャッシュカード |
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本日、せたな警察署管内にお住まいの方から、「SNS債権回収窓口」を名乗る者からメールがきて、身に覚えのないツケ払い分の利用料金を請求されてい |