身に覚えのない商品の送り付けに御注意!
2020/05/01 15:33:04
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栗山警察署では、4月中旬から「注文した覚えのないマスクが送り付けられた」という相談を受理しています。これは、新型コロナウイルス感染症に関する便乗商法の可能性があります。
身に覚えのない商品が届いた場合、契約締結を申し込んでいなければ、売買契約が成立したとはみなされません。お金を支払う必要はありませんし、相手に連絡する必要もありません。商品到着後、相手からの引取りがない場合は、14日間経過後、自由に処分できます。 お困りの場合は、警察官に相談して下さい。栗山警察署:0123-72-0110 |
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