身に覚えのない商品の送り付けに御注意!
2020/05/01 15:33:04
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栗山警察署では、4月中旬から「注文した覚えのないマスクが送り付けられた」という相談を受理しています。これは、新型コロナウイルス感染症に関する便乗商法の可能性があります。
身に覚えのない商品が届いた場合、契約締結を申し込んでいなければ、売買契約が成立したとはみなされません。お金を支払う必要はありませんし、相手に連絡する必要もありません。商品到着後、相手からの引取りがない場合は、14日間経過後、自由に処分できます。 お困りの場合は、警察官に相談して下さい。栗山警察署:0123-72-0110 |
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ほくとくん防犯メール [11/27 17:23:57]
SNSに表示された副業の広告から別のSNSに誘導され、『動画視聴サイトの動画を見てスクリーンショットを撮るだけで収入が得られる』『グループを |
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ほくとくん防犯メール [11/27 16:35:49]
札幌市白石区内のお宅に消防をなのる者から「新しく避難経路の冊子が出来たのでお配りします。家族は何人ですか。」などと不審電話がありました。個人 |
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ほくとくん防犯メール [11/27 16:33:14]
札幌市白石区内のお宅に「保険料が不正に使われているかもしれません。」との不審電話がありました。このような不審電話は、氏名や家族構成などの個人 |
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ほくとくん防犯メール [11/27 15:48:58]
最近、道内において、自宅に訪問した者から「家族構成を教えてほしい」「工事のため、家の中を見せて欲しい」等と言われたとの、不審者に関する相談が |
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ほくとくん防犯メール [11/27 13:21:06]
11月27日午前0時2分頃、札幌市東区北15条東16丁目付近において、帰宅途中の女性が、わいせつな行為をされる事件が発生しました。犯人は、年 |