架空請求と認められるはがきについて
2018/10/05 15:50:06
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本年10月4日から5日にかけて、札幌市手稲区内で50歳代から70歳代が居住する家庭に、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と題するはがきが届いています。
はがきの内容は、「民事訴訟として訴状が提出された」といったもので、10月5日を期限として手続きを急がせ、連絡をすると電子マネーを購入したり、現金を送るように指示されます。 今のところ被害は確認されていませんが、現在まで、同種事案を同区内で約90件認知しています。 身に覚えのない請求には簡単に応じず、警察に相談して下さい。配信:手稲警察署 |
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ほくとくん防犯メール [09/20 17:43:58]
令和6年9月19日午後3時6分頃、紋別市内に居住の方の携帯電話に、ホットラインセンターを騙る者から、「振り込まれていないお金がある」、「口座 |
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ほくとくん防犯メール [09/20 17:00:23]
木古内警察署管内において、SNSで知り合った異性から、「海外からの送金の仲介役になってほしい」などと頼まれ、その手続きとして電子マネーカード |
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ほくとくん防犯メール [09/20 14:40:08]
本年9月17日、浦河警察署管内居住の方の電話に、アプリケーションの契約料の未払い料金を請求する不審な電話がかかってくる事案が発生しました。こ |
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ほくとくん防犯メール [09/20 14:25:46]
本年9月20日午前11時35分頃、二海郡八雲町落部において、熊の目撃がありました。市街地などで熊やその痕跡を目撃した際には、不用意に近づくこ |
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ほくとくん防犯メール [09/20 13:39:05]
南警察署管内に居住する多数のお宅に、総務省や総合通信局の職員をかたる者からの不審電話が入電しています。内容は『2時間以内にすべての通信サービ |