架空請求と認められるはがきについて
2018/10/05 15:50:06
|
本年10月4日から5日にかけて、札幌市手稲区内で50歳代から70歳代が居住する家庭に、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と題するはがきが届いています。
はがきの内容は、「民事訴訟として訴状が提出された」といったもので、10月5日を期限として手続きを急がせ、連絡をすると電子マネーを購入したり、現金を送るように指示されます。 今のところ被害は確認されていませんが、現在まで、同種事案を同区内で約90件認知しています。 身に覚えのない請求には簡単に応じず、警察に相談して下さい。配信:手稲警察署 |
スポンサーリンク
|
ほくとくん防犯メール [11/26 18:06:33]
11月26日午後2時40分頃、余市町黒川町の路上において、児童が自転車に乗った見知らぬ男から「小学生?」、「何歳?」などと声をかけられる事案 |
|
ほくとくん防犯メール [11/26 17:24:35]
昨日(11月25日)、留萌警察署管内の方の携帯電話に警視庁捜査二課を名乗る男からの不審電話がありました。現在、全道的に警察官を騙る詐欺と思わ |
|
ほくとくん防犯メール [11/26 14:01:57]
本年9月下旬、十勝総合振興局管内に居住する女性がSNSのダイレクトメール機能を使用して犯人と知り合い、他のSNSに誘導された後、FX投資を勧 |
|
ほくとくん防犯メール [11/26 10:25:17]
11月24日、留萌振興局管内にお住まいの方の携帯電話に、「サイト閲覧料金未納」との内容のメールが届き、そのメールに添付されていた電話番号に電 |
|
ほくとくん防犯メール [11/26 08:03:09]
11月25日、厚別区に居住する方の携帯電話に「4億円を受け取ってほしいので、口座番号などを教えてほしい」という内容のメールが送信されました。 |