架空請求と認められるはがきについて
2018/10/05 15:50:06
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本年10月4日から5日にかけて、札幌市手稲区内で50歳代から70歳代が居住する家庭に、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と題するはがきが届いています。
はがきの内容は、「民事訴訟として訴状が提出された」といったもので、10月5日を期限として手続きを急がせ、連絡をすると電子マネーを購入したり、現金を送るように指示されます。 今のところ被害は確認されていませんが、現在まで、同種事案を同区内で約90件認知しています。 身に覚えのない請求には簡単に応じず、警察に相談して下さい。配信:手稲警察署 |
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ほくとくん防犯メール [04/18 10:47:03]
4月16日から17日にかけて、札幌市内及び札幌近郊において、被害者宅を訪問してきた金融機関職員を名乗る犯人に、「キャッシュカードの磁気が使え |
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ほくとくん防犯メール [04/18 09:01:00]
北海道警察では、皆様の防犯に役立てていただくため、公式アプリ「ほくとポリス」を公開しています。「ほくとポリス」アプリは無料で使える上、痴漢撃 |
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ほくとくん防犯メール [04/17 21:11:55]
令和7年4月15日午前8時5分頃、札幌市中央区南15条西4丁目先歩道上において、年齢40歳代くらいの女に、通行人が着用していた衣類が切られる |
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ほくとくん防犯メール [04/17 21:00:42]
4月17日午後5時20分ころ、根室市内に居住する方の固定電話に、総務省を名乗る者からの不審電話がかかってきました。官公庁職員や警察を騙る電話 |
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ほくとくん防犯メール [04/17 20:18:42]
令和7年4月17日午後2時0分頃、二海郡八雲町鉛川付近において、熊の目撃がありました。市街地などで熊やその痕跡を目撃した際には、不用意に近づ |