18歳・19歳が狙われる!?「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに注意!
2021/05/10 10:31:37
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いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】
いわき市消費生活センターからのお知らせです。 民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。 このため、20歳代前半(20〜24歳)で多くみられる儲け話や美容関連の消費者トラブルが、今後は、成年になったばかりの18歳・19歳にも広がるおそれがあります。 そこで、若者の消費者トラブルの防止・解決のため、民法改正で新たに「成年」となる18・19歳と、成年になって間もない20歳代前半にみられる相談事例を紹介し、注意喚起を行います。 【相談事例】 未成年時に投資用USBの勧誘を受け、成人してすぐに借金を指南されて契約した 大学の先輩から「バイナリ―オプション(注)で儲かっている。もっと儲かっている人から話を聞いてみないか」と誘われて、3人で会うことになった。紹介された人から「投資用USBを使用すると、1万円を1年間で何百万円にもすることができる。投資用USBは50万円だが、今投資すれば後で楽に暮らすことができる」と説明された。 その時は19歳だったため、20歳になってすぐに契約したところ、学生ローンからの借り入れを指南され、3社から合計50万円を借り入れて代金を支払った。 その後、販売業者のセミナーに複数回参加し、購入した投資用USBを使ってバイナリーオプションをやってみたが、勧誘時の説明と異なりもうからない。契約を解除し、返金してほしい。(20歳代 男性) その他の事例 ・SNSで知り合った人から儲かる情報商材を勧誘され、契約したがもうからなかった ・無料エステ体験後、別室で執拗(しつよう)な勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった ・低価格で1回限りの購入だと思って申し込んだが、支払総額が高額な定期購入だった 【若者へのアドバイス】 ・「簡単に儲かる」「手軽にキレイ」などのうまい話はうのみにせず、きっぱり断りましょう ・クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけ、いざというときには活用しましょう ・少しでも不審に思ったりトラブルに遭ったと感じたら、いわき市消費生活センターに相談しましょう 注:バイナリ―オプション取引 為替相場や株式など様々な銘柄における売買取引のひとつで、一定時間の間に相場が上がるか下がるかを予想し、当たれば一定額の金銭を受け取ることができる一方、はずれた場合は支払ったオプション料がすべて損失となるリスクの高い取引です。 いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話) 消費者ホットライン 188(いやや!) ※「188」は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。 ============================================ メール配信の変更・解除はこちらから いわき市防災メールサービス https://mail.cous.jp/iwaki/ 防災行政無線の直近の放送内容を確認する場合はこちら 電話応答専用ダイヤル 0246-21-9901 ============================================ |
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