住宅の応急修理制度について(期限延長のお知らせ)
2020/01/16 16:43:51
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今回の災害で準半壊以上の住宅被害を受けた方に応急修理制度があります。
「令和2年2月11日まで修理が完了するもの」に期限が延長されました。 <対象> ・今回の災害により準半壊、半壊、大規模半壊、全壊の住宅被害を受けた方 ・応急仮設住宅を利用しない方 ・応急修理を行うことで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方 ※ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。 <限度額> 1世帯当たり 59万5千円(税込み)(準半壊の場合は30万円(税込み)) <手続き> 詳しくはホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせ下さい。 必要書類等:り災証明、印鑑 担当:白石市建設部都市整備課 0224−22−1325 ------------ ※利用者情報の変更・解除はコチラ http://*****/ |
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しろいし安心メール [11/14 19:42:33]
11月14日(木)午後6時10分ころ、白石市大鷹沢大町地内の方の固定電話に、白石警察署の警察官を装う男から「個人情報、通帳の情報が洩れている |
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しろいし安心メール [11/12 18:30:11]
11月11日(月)午後2時45分ころ、白石市旭町地内の路上で、下校中の男子小学生らに対し、不審者がスマートフォンを向ける事案が発生しました。 |
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しろいし安心メール [11/12 18:00:24]
11月11日(月)午後9時ころ、白石市福岡長袋地内に居住する方の固定電話に、男性が非通知にて「俺っておたふく風邪になったことあるっけ」などと |
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しろいし安心メール [11/08 18:00:48]
11月8日午前11時ころ、白川犬卒都婆地内に居住する方の携帯電話に、「確認したいことがあります。ご連絡ください」とのメールが届き、指定された |
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しろいし安心メール [11/08 05:34:33]
本日11月8日(金)深夜、白石市越河平字明神前付近で発生した建物火災は、5時31分に鎮火しました。これから寒くなり、ご家庭でも暖房を使用する |