住宅の応急修理制度について
2019/10/26 10:14:17
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今回の災害で半壊以上の住宅被害を受けた方に住宅の応急修理制度があります。
<対象> ・今回の災害により半壊または大規模半壊の住宅被害を受けた方(全壊でも修理で居住が可能な方も対象となります。) ・応急仮設住宅を利用しない方 ・応急修理を行うことで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方 ※ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。 <限度額> 1世帯当たり 595,000円(税込み) <手続き> り災証明の交付の際に、対象の方に個別に手続き等についてご案内いたします。 まずは、り災証明の申請をお願いします。 問い合わせ先 白石市建設部都市整備課 0224−22−1325 ------------ ※利用者情報の変更・解除はコチラ http://*****/ |
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しろいし安心メール [11/12 18:30:11]
11月11日(月)午後2時45分ころ、白石市旭町地内の路上で、下校中の男子小学生らに対し、不審者がスマートフォンを向ける事案が発生しました。 |
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しろいし安心メール [11/12 18:00:24]
11月11日(月)午後9時ころ、白石市福岡長袋地内に居住する方の固定電話に、男性が非通知にて「俺っておたふく風邪になったことあるっけ」などと |
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しろいし安心メール [11/08 18:00:48]
11月8日午前11時ころ、白川犬卒都婆地内に居住する方の携帯電話に、「確認したいことがあります。ご連絡ください」とのメールが届き、指定された |
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しろいし安心メール [11/08 05:34:33]
本日11月8日(金)深夜、白石市越河平字明神前付近で発生した建物火災は、5時31分に鎮火しました。これから寒くなり、ご家庭でも暖房を使用する |
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しろいし安心メール [11/07 17:30:21]
令和6年11月6日(水)午後8時30分ころ、白石市内の体育館で、スポーツ中の小学生らが、男性2名から凝視される事案が発生しました。〇行為者の |