弘前警察署で架空料金請求詐欺を認知
2022/12/13 18:21:36
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本年10月30日、青森県内に居住するAさんのスマートフォンにインターネットサイトのURL記載のショートメールが届き、アクセスしたところ、「現金7億円を受け取る権利が当選しました。受取手数料のために電子マネーを購入し、番号を送信してください」などと連絡を受け、相手方の指示に従った結果、本年10月30日から同年11月4日までの間、合計16万7,000円分の電子マネーを購入し、その利用権をだまし取られたもの。
○当選金、懸賞金等を受け取るための手数料名目で、電子マネーの番号を知らせるよう要求する電話やメールは詐欺です。 ○電子マネーを購入する前に、知人、家族、警察署、最寄りの交番に相談するなどして、絶対に一人で対応しないでください。 |
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