送りつけ商法に注意!
2017/12/11 09:30:09
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今月に入り、江差警察署管内の居住者宅に心当たりのない小包が送りつけられたのとの相談が相次いでいます。小包の中には、サプリメントや空のCD−Rなどが入っていたとのことで、中には代金引換で送りつけられたケースもありました。
このような注文していない商品が勝手に送りつけられる商法は、ネガティブオプション(送りつけ商法)と呼ばれており、断らなければ買ったものとみなされ、代金を請求されることがあります。 心当たりのない小包などが送りつけられた場合は、中身を確認することなく、受け取りを拒否する、商品を送り主に返送するなどの対応をお願いします。 また、一人で悩むことなく、家族や友人、警察に相談してください。 【配信:江差警察署 0139−52−0110】 |
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