外国人の不法就労防止にご協力ください
2017/06/15 14:47:09
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不法就労は法律で禁止されており、「不法滞在者等が働くケース」「入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース」「入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース」の3つの場合が処罰の対象となっております。また、当該外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主も処罰の対象となりますのでご注意下さい。不法就労を疑うような外国人を発見した方は富良野警察署まで連絡をお願いします。【富良野警察署0167-22-0110】
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