「野焼き」は犯罪です!
2015/03/31 15:11:10
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3月30日、新ひだか町静内神森地区において、家庭ゴミを「野焼き」した炎が燃え広がり、消防隊が出動する事態となりました。
ゴミ(廃棄物)を自分で燃やして処分する「野焼き」は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が規定される犯罪です。 この時期は空気が乾燥しやすく、炎が燃え広がって思わぬ火災に発展する危険性もあります。 野焼きを見掛けた場合は注意や警察への通報をお願いします。(配信:静内署) |
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ほくとくん防犯メール [09/20 19:29:07]
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