クロスボウ所持に関するお知らせ
2022/09/01 13:46:52
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令和4年3月15日から銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、クロスボウの所持は許可制になっています。道警では、令和4年3月15日から同年9月14日までの間、改正前から所持している方を対象として無償回収を行っています。許可申請や廃棄等の措置を執らずに9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となります。無償回収の期限が迫ってきていますので、クロスボウの廃棄を検討している方は警察へ連絡して下さい。配信:函館西警察署
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