クロスボウの経過措置期間終了のお知らせ
2022/09/01 11:40:42
|
クロスボウの所持については、令和4年(2022年)9月14日で経過措置期間が終了するため、9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持になります。現在、クロスボウを所持している方は、9月14日までに、警察署で所持許可の申請または廃棄等の手続きを行ってください。配信:余市警察署
|
スポンサーリンク
|
ほくとくん防犯メール [01/25 08:32:06]
1月24日午後4時30分頃、札幌市白石区栄通9丁目6番の路上において、女性が不審な男から卑わいな言葉をかけられる事案が発生しました。不審者の |
|
ほくとくん防犯メール [01/24 17:17:26]
本日当署において、留萌振興局管内に居住の方から「宝くじに当選した」「当選金を受け取るには手数料を振り込む必要がある」などという内容と振り込み |
|
ほくとくん防犯メール [01/24 16:58:49]
本年1月22日、釧路総合振興局管内に居住の30代男性のスマートフォンに『警視庁捜査二課』を名乗る男から電話があり、「事件の家宅捜査をしたらあ |
|
ほくとくん防犯メール [01/24 16:16:26]
1月16日、寿都警察署管内において、オレオレ詐欺被害の発生がありました。被害者のスマートフォンに、大阪府警の警察官を名乗る男から電話があり、 |
|
ほくとくん防犯メール [01/24 15:42:33]
本年1月23日、岩内警察署管内で働く方に、警視庁捜査第二課をかたる者から「貴重品やクレジットカードを落としていないか。」などと電話がありまし |