クロスボウの経過措置期間終了のお知らせ
2022/09/01 11:40:42
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クロスボウの所持については、令和4年(2022年)9月14日で経過措置期間が終了するため、9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持になります。現在、クロスボウを所持している方は、9月14日までに、警察署で所持許可の申請または廃棄等の手続きを行ってください。配信:余市警察署
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11月26日午後2時40分頃、余市町黒川町の路上において、児童が自転車に乗った見知らぬ男から「小学生?」、「何歳?」などと声をかけられる事案 |
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