刃物所持の注意点について
2014/09/24 14:35:56
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法律により、業務その他正当な理由による場合でないのに、刃体の長さが6センチメートルを越える刃物を所持することは禁止されています。
春・秋、山菜採りなどに出かける方も多いと思いますが、刃物を使用し終われば、必ず車内から降ろし、適正な場所に保管して下さい。 「また使うから」は正当な理由になりませんので、必要な時のみ持ち運ぶようにして下さい。 配信:江差警察署 |
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ほくとくん防犯メール [01/24 17:17:26]
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ほくとくん防犯メール [01/24 16:58:49]
本年1月22日、釧路総合振興局管内に居住の30代男性のスマートフォンに『警視庁捜査二課』を名乗る男から電話があり、「事件の家宅捜査をしたらあ |
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ほくとくん防犯メール [01/24 15:41:42]
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