立入禁止場所へは入らないで下さい!
2020/07/28 17:28:48
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皆さん、海や山などで『立入禁止』の看板を見たことがありますか?立入禁止の場所に入るという行為は、軽犯罪法違反に当たります。釣りがしたかったから、山菜が取りたかったからなどと、理由があっても、犯罪行為になりますので、立入禁止場所へは絶対に入らないようにしてください。間もなく夏休みも始まり、イベントも増えるかと思いますが、ルールを守って、楽しく過ごしましょう!!
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ほくとくん防犯メール [04/22 16:49:39]
令和7年4月22日、遠軽警察署管内で、大阪府警捜査二課職員等を名乗る者から「あなたの口座が犯罪グループに使われている」「口座に資金洗浄の痕跡 |
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ほくとくん防犯メール [04/22 16:30:11]
4月13日に後志総合振興局管内にて、特殊詐欺事件が発生しました。被害者がSNS上の広告をクリックしたところ、犯人から「副業をお探しですか」と |
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ほくとくん防犯メール [04/22 16:11:19]
○事案の概要函館方面管内では、本年4月以降、17日現在で、警察官等をかたるオレオレ詐欺やSNS型ロマンス詐欺、副業名目の詐欺を認知しており、 |
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ほくとくん防犯メール [04/22 15:30:14]
この時期はタイヤ盗難が増えます。タイヤを保管するときは、外に放置せず、・施錠設備のある物置や車庫に保管すること・チェーン等を活用すること・セ |
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ほくとくん防犯メール [04/22 15:06:34]
本年2月下旬頃、被害者がインターネットを閲覧中に投資に関するサイトを見つけ、犯人等が属する投資グループに登録をしました。その後、グループの犯 |