本年2月に認知した時計の訪問販売の解決
2020/06/02 11:10:22
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本年2月に腕時計の訪問販売の被害について防犯メールを送信していましたが、この訪問販売の事件は解決しました。
訪問販売業者が来訪して物品の売買をする際は、契約書面の交付や、会社名、連絡先、クーリングオフ制度を告げるなどの規定があります。 また、安価の物を高額と偽って販売する、物の品質や性能を偽って販売することは詐欺になる可能性があります。 このような業者が訪れた際は、すぐに警察署へ通報・相談してください。 【配信:浦河警察署】 |
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ほくとくん防犯メール [11/23 16:53:31]
昨日から、北区間内に居住する男性の携帯電話に電波管理局を名乗る者から音声メッセージの1を押すよう案内があり「あなたが契約された携帯電話から迷 |
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ほくとくん防犯メール [11/23 09:40:43]
本年11月12日から11月22日にかけて、帯広警察署管内において、自販機ねらいの被害が連続で発生しています。地域住民の方は、不審な者や車両を |
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ほくとくん防犯メール [11/23 09:25:22]
令和6年11月21日午前8時頃と令和6年11月22日午後1時30分頃、旭川市神楽5条12丁目1番付近路上において、女子生徒が男から「君、足き |
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ほくとくん防犯メール [11/23 09:02:02]
令和6年11月21日午後11時10分頃、札幌市清田区清田7条3丁目付近において、帰宅途中の女性が、背後から近寄ってきた男に、身体を触られる事 |
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ほくとくん防犯メール [11/23 08:31:02]
11月22日午後4時頃、白老町東町3丁目付近路上において、女子児童が道路向かいにいた男から手招きされた後、つきまとわれる事案が発生。男は年齢 |