本年2月に認知した時計の訪問販売の解決
2020/06/02 11:10:22
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本年2月に腕時計の訪問販売の被害について防犯メールを送信していましたが、この訪問販売の事件は解決しました。
訪問販売業者が来訪して物品の売買をする際は、契約書面の交付や、会社名、連絡先、クーリングオフ制度を告げるなどの規定があります。 また、安価の物を高額と偽って販売する、物の品質や性能を偽って販売することは詐欺になる可能性があります。 このような業者が訪れた際は、すぐに警察署へ通報・相談してください。 【配信:浦河警察署】 |
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ほくとくん防犯メール [02/25 15:23:37]
留萌振興局管内に居住する40歳代の男性が、SNSを通じて女性を名乗る者と知り合い、その後「荷物の輸送にかかる料金を払って欲しい」などと言われ |
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ほくとくん防犯メール [02/25 14:08:00]
令和7年2月22日日中から同日夜の間、千歳市清流において、自宅に侵入されて室内を物色される空き巣未遂が発生しました。また、令和7年2月22日 |
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ほくとくん防犯メール [02/25 13:30:39]
2月24日、網走警察署管内に居住する方の携帯電話に、警視庁の職員を騙る者から「捜査協力して欲しい。あなたは事件に巻き込まれている。兵庫県警に |
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ほくとくん防犯メール [02/25 13:18:34]
令和7年2月18日、深川警察署管内に居住の方が動画配信サイトを閲覧した際、表示された広告をクリックすると「トロイの木馬に感染している」などの |
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ほくとくん防犯メール [02/25 13:18:00]
令和7年2月20日、深川警察署管内に居住の方がインターネットショッピングサイトで商品の注文手続きを行い、同月21日指定された口座に約1万円を |