本年2月に認知した時計の訪問販売の解決
2020/06/02 11:10:22
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本年2月に腕時計の訪問販売の被害について防犯メールを送信していましたが、この訪問販売の事件は解決しました。
訪問販売業者が来訪して物品の売買をする際は、契約書面の交付や、会社名、連絡先、クーリングオフ制度を告げるなどの規定があります。 また、安価の物を高額と偽って販売する、物の品質や性能を偽って販売することは詐欺になる可能性があります。 このような業者が訪れた際は、すぐに警察署へ通報・相談してください。 【配信:浦河警察署】 |
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ほくとくん防犯メール [10/04 21:01:59]
本日、札幌市東区内において、札幌方面東警察署の警察官を名乗る者から、「詐欺の犯人を14人捕まえた。」「口座から10万円引き出されている。」等 |
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ほくとくん防犯メール [10/04 20:31:06]
SNSを通じた面識のない者から現金を要求されたり、投資話を持ち掛けられた場合は詐欺を疑い、警察相談専用電話「#9110」に相談してください。 |
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ほくとくん防犯メール [10/04 18:13:43]
10月4日午後5時10分頃、厚岸郡浜中町浜中東5線付近で熊1頭が目撃されました。付近に居住されている方は外出時には十分注意してください。熊を |
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ほくとくん防犯メール [10/04 17:57:41]
本年10月3日、紋別市上渚滑町で自動車盗が、本年10月4日、滝上町で車上ねらいが発生しました。自動車盗は自動車を、車上ねらいは自動車内からお |
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ほくとくん防犯メール [10/04 17:46:39]
本年7月から9月末までの間に、道内においてSNS型投資詐欺事件が発生しました。被害者が、SNSで知り合った日本人女性を名乗る人物から、株式投 |